最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)987 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張判
断を経ていない事項に関するものであり、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決
の維持した第一審判決が所論の事実を被告人の自白のみに基づいて認定したもので
ないことは判文上明白であるから、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、
事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人岡田要太郎の上告趣意のうち、判例違反をいうがごとき点は、所論引用の
判例はいずれも事案を異にし本件に適切ではなく、その前提を欠き、その余は、単
なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて同法条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年二月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
- 1 -